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就業規則と労働契約、労働協約の関係は?
   就業規則と労働契約、労働協約にそれぞれ異なる内容が記載されているんだけど、どれを優先して適用すればいいのかな・・・。
  就業規則、労働契約、労働協約の内容が矛盾している場合にどの規程を優先するべきかが問題になります。

就業規則と労働協約との関係

労働基準法第92条1項
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと規定されています。

就業規則と労働契約との関係

労働基準法第93条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準によると規定されています。

労働協約と労働契約との関係

労働組合法第16条
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。
この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても同様とすると規定されています。

  以上の点をまとめますと、優位となる順位は、@強行法規(労働基準法など)→A労働協約→B就業規則→C労働契約の順になります。

  国が決める法律が一番優先し、次に団体、個人へ順位が下がっていきます。

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